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法律相談[借金返済編]

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過払い金返還請求
貸金業者に払い過ぎた利息を取り戻し借金を減らします。
過払い金は完済後であっても請求できます。過払い金の時効は10年です。
過払い金返還請求とは
なぜ過払い金が生じるの?
過払い金が生じるケース
返還請求の手続きと流れ

過払い金返還請求とは、
過払い金とは、あなたが貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
本来は利息制限法という法律により、利息は20%以下に定めなければならず、これを超える利息を支払った場合は利息を払いすぎていることになります。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
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過払い金が発生する疑問点
なぜ過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である 29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

借入額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上
100万円未満
年18%
100万円以上 年15%

では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
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過払い金が生じるケースの目安
一般的には取引年数が長ければ長いほど、支払う必要がない利息を支払ってしまって、過払いになりやすいと考えられます。
あくまで参考として、5年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であればその可能性は相当高いといえます。
実際に計算を行わなければ確実に判断することはできませんが、これまでの経験等から下記の目安は殆どのケースにおいて共通しています。
@ 貸付金利が利息制限法を超えている(高金利である)こと。
A 取引の年数が7年以上の取引があること。
B 単に昔から取引があったというだけでなく、完済(一旦0円になること)したことが少なく、継続して一定額の借入金について返済を行ってきていること。
C 過払い金請求を行う前の残高、即ち、相手方債権者からの請求額(利息制限法超過利率での計算額)が 50万円以下であること。
これらの目安は、過払い金請求について多く見られる傾向を示したもので、必ずしも、上記 に当てはまらなければ過払金が発生しないわけではありません。
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過払い金返還請求の手続きと流れ
受任通知を発送(即日)
認定司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなります。通知が届いた時点で取り立てが止まります。

取引履歴の開示請求
貸金業者に対して借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求します。

利息制限法による再計算
これまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直し、払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定します。(引き直し計算)

債権者に請求
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。

過払い金返還請求
交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

過払い金返還請求訴訟
和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
行政処分の申立てをしたり、提起して過払い金の返還を求めるのです。
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