個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。 |
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個人再生とは、 |
個人再生とは裁判所の監督のもとに、債務の支払いを停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。 |
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個人民事再生手続では借金はゼロにはなりません。
しかし、自己破産のように財産を処分されることはありません。また引越しの制限、特定の職業に就けなくなるというデメリットはありません。
さらに自己破産にある免責不許可事由があろうとも申立てに何の影響もありません。
個人民事再生とは自己破産と特定調停という二つの手段の長所を活かした手続です。 |
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一番の特徴は、利息の引き直しに留まらず、別の考察点から、さらに大幅な元本のカットが望めることです。 |
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個人再生による借金の減額 |
個人再生手続きでは、まず、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分けます。
そして、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。
これは、かなり大幅に減額可能です。
借金総額 |
元本カット |
100万円未満 |
減額されません |
100万円以上
500万円未満 |
最高100万円まで減額 |
500万円以上
1,500万円未満 |
最高、借金総額の
5分の1まで減額 |
1,500万円以上
3,000万円未満 |
最高300万円まで減額 |
3,000万円以上
5,000万円未満 |
最高、借金総額の
10分の1まで減額 |
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@ |
借金総額が5,000万円以内であること(住宅ローンを除く) |
A |
選択する手続きによっては債権者の同意が必要となる。 |
B |
3年以内に返済することが条件ですので、給与や年金など定期的な収入があることが必要です。 |
C |
マイホームを残したまま手続きする場合、住宅ローン以外の担保になっていてはいけません。
※ |
例えば、銀行からの住宅ローン以外に、消費者金融などから不動産担保ローンを受けていた場合はマイホームを残したままの手続きはできなくなります。 |
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D |
特定調停や自己破産と比べて裁判手続きの費用が高額になってしまう。 |
E |
特定調停や自己破産は専門家に依頼しなくても個人で行うことは可能。しかし、個人民事再生は個人で手続きを行うことはかなり難しい。 |
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個人再生のメリット |
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住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。 |
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司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 |
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司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。
但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。 |
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利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。 |
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利息制限法による引き直し計算により、減額された元本を更に5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。 |
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過払い金の返還も場合によっては可能です。
利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法による引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。
その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能です。 |
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自己破産のような、職業制限や資格制限がない。 |
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個人再生のデメリット |
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ブラックリストに載ってしまうため、約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。 |
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官報に掲載される。 |
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個人再生の手続きと流れ |
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個人再生の依頼→受任 |
個人再生は重要な手続きですので、依頼する際に絶対に1度は会って下さい。 |
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受任通知を発送(即日) |
認定司法書士がこの受任通知を各債権者に送ることで、借金の返済をする必要がなくなります。通知が届いた時点で取り立てが止まります。 |
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取引履歴の開示請求 |
貸金業者に対して借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求します。 |
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利息制限法による再計算 |
これまでの取引を全て利率約18%に直して計算し直し、払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定します。 |
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本人が必要書類を準備 |
個人再生を申し立てるのに必要な書類を集めていただいたり、個人再生申立書に記載する情報を用意していただきます。
依頼者に対しましては、必要な書類が何かを分かりやすい形でお渡しします。
もう1つ「個人再生」における重要な準備をする必要があります。それは民事再生費用(具体的には個人再生委員の報酬)として裁判所に収めなければならない予納金20万円を、申立てまでの間に、貯めていただかなければなりません。 |
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個人再生の申し立て |
貯めていただいた予納金20万円を持参して、個人再生の申立書を司法書士が本人に代わって、管轄の地方裁判所へ提出いたします。
もちろん、申立て前には本人に意思の最終確認をさせていただきます。 |
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再生手続開始決定 |
個人再生委員の選任 |
個人再生の手続きが開始されると同時に、それを監督するために個人再生委員(通常は弁護士)が選任されます。これからはこの個人再生委員との間でのやり取りが続いていきます。 |
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個人再生委員との面談 |
決められた日時に、個人再生委員(通常は弁護士)の事務所で、面談を行うことになりますが、ただ正直に今まであったことやその反省、そしてこれからの決意を個人再生委員に語っていただければ、何も心配する必要はありません。 |
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書面決議・意見聴取 |
債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議。 |
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再生計画の認可 |
再生計画の認可決定を頂くことで、民事再生の手続きは終了ということになります。今後は認可された再生計画に従って、最低3年間の返済をしていくことになります。 |
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返済開始 |
「個人民事再生」の目的は、借金の額を減額したりすることではなく、認可された再生計画を3年間全うしていくことです。
この再生計画通り、支払いができないような場合は「自己破産」に移行しなければならなくなる可能性もあるため、余裕のある再生計画を立てることが重要になってきます。
もし、さまざまな理由により、再生計画通り、履行していくことができなくなってしまったような場合にも、しっかりとサポートさせていただきます。 |
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