司法書士法人みずほ総合法務事務所|岐阜・愛知・三重
人が死亡したときは、死亡届を住所地の市区町村役場の戸籍課に提出しなければなりません。
死亡届は、病院、葬儀社、届出先にあります。これを出さないと、火葬や埋葬の許可が出ません。期限は死亡の事実を知った時から、7日以内となります。
添付書類として「死亡診断書」が必要です。入院中の死亡であれば、病院が作成します。
死亡届は、死亡者の同居の親族、親族以外の同居者、家主、地主、同居していない親族などが届けます。
遺産分割の協議をする前に、死亡者(被相続人)の遺言書がないかどうかを確認します。この遺言書があるかないかで、その後の手続きの流れが大きく変わってきます。遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません。
遺言書を発見したり、もしくは保管していた人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認してもらいます。これを「検認」といいます。これは、遺言書の偽造や変造を防ぐためのものであり、内容が妥当かどうかを判断するものではありません。
遺言書を勝手に開封したり検認手続を経ずに遺言を執行してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。ただし、遺言が無効になってしまうわけではありません。
また、遺言書を偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると、相続人としての地位を失うことになります。なお、公正証書遺言の場合は、この検認の手続は不要です。
検認の手続は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」(裁判所にあります)に必要書類を添付して申し立てます。
必要書類