司法書士法人みずほ総合法務事務所|岐阜・愛知・三重

相続人の調査・確定

遺言がある場合、相続財産は原則として、遺言で指定されたとおりに分割されますが、遺言がない場合は、もしくは遺言が法律的に有効でない場合は、民法の規定により相続人となれる人の範囲と順位が決まっています。その相続人になれる人のことを、「法定相続人」といいます。
実際に誰が法定相続人になるのかは、被相続人の戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿などから調査・確定します。

  1. 被相続人の戸籍謄本等を死亡から出生まで遡ってそろえます。
  2. 相続人であることの証明とともに、他に相続人がいないかを確認します。
  3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本か除籍謄本から遡って、出生当時の戸籍謄本までつながるように取り寄せます。
  4. 被相続人の死亡の記載のある住民票除票または戸籍の附票を取り寄せます。
  5. 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明を取り寄せます。

なお、役場によっては、戸籍謄本は「全部事項証明書」という名称に変わっています。

法定相続人

誰が相続することができるのかについては、遺言がある場合を除いて、民法では、財産を相続できる順位と割合を定めており、これを「法定相続」といいます。

現在の法律では、

@配偶者
A直系卑属(子・孫・ひ孫)
B直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)
C兄弟姉妹

が法定相続人とされ、その優先順位は次のとおりです。

@配偶者→常に相続人になります 。

配偶者として相続権が与えられるためには、法律上の婚姻がなされていることが必要であり、内縁(事実婚など)では相続権は発生しません。いわゆる内縁関係では互いに相続権は主張できません。内縁の場合、相続させるためには遺言が必要です。逆に、法律上の婚姻関係があれば、別居中で破たんをきたしていても相続権は認められます。なお、離婚した過去の配偶者には相続権はありません。また、再婚した配偶者の連れ子は、配偶者を代襲して相続人となることはできません。

第一順位 A直系卑属(子・孫・ひ孫)

被相続人の血族の中で第一番目に相続人となります。被相続人より子が先に死亡している場合、孫がいれば、孫が、死亡した子に代わって相続人となります。(「代襲相続」といいます。)被相続人の子であれば、養子であっても、また、嫡出子であろうが非嫡出子であろうが同順位での相続人となります。ただし、特別養子縁組は、実親との親族関係が消滅する養子縁組なので、特別養子縁組の場合には実親に対して相続権はありません。また、非嫡出子は、婚姻届を出していない男女の間に生まれた子のことをいいます。
また、相続開始時に胎内にいる子供は生まれたものとみなすという規定がありますので、胎児にも相続権が認められます。ただし、死産の場合は、その胎児は初めからいなかったものとされます。
再婚した配偶者に連れ子がいた場合は、法律上の親子関係がないので相続人となりません。

第二順位 B直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)

被相続人に、第一順位の人(子・孫・ひ孫)がいない場合に相続人になります。
なお、父母のどちらかが健在であれば、祖父母まで遡りません。

第三順位  C兄弟姉妹

第一順位・第二順位の人がいない場合に相続人になります。
なお、兄弟姉妹の子(甥・姪)には代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の孫には認められません。

代襲相続

相続開始前に推定相続人となる人が、「被相続人よりも先に死亡していた」「相続欠格事由で相続権を失っていた」「相続排除により相続権を失っていた」場合、推定相続人の直系卑属が、推定相続人に代わって相続人になることをいいます。
代襲相続は、相続人が子などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。
つまり、配偶者や親などの直系尊属には認められません。子が相続人の場合には、代襲相続人は子の子と孫まで認められます。
一方、兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、孫は代襲相続人にはなりません。

相続欠格・相続廃除

相続欠格(民法第891条)

次のような事由に該当すると、何の手続きがなくても相続権を失い、また、遺贈を受ける資格も失います。

  1. 故意に被相続人(死亡した人のこと)、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者(過失致死や傷害致死は含まれません)
  2. 被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者
  3. 詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者
  4. 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取り消させたり、変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続廃除(民法第892条)

被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行があったときに、被相続人が、家庭裁判所に相続廃除の請求をすることにより、又は、遺言をすることによりその者を相続人から廃除することができます。相続廃除の審判が確定すれば、相続人は相続権を失います。単なる意思表示では相続廃除はできません。

また、相続廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人のみです。
つまり、兄弟姉妹には「遺留分」がないので、廃除することはできません。相続廃除は、被相続人または遺言執行者のみができます。その他の相続人が、被相続人に代わって相続廃除の請求をすることはできません。

裁判所で、「相続廃除の請求」 が認められなかった事例

「親の反対を押し切って結婚した」「単にそりが合わない」などは認められませんでした。

相続廃除の取り消しは何時でもできます。
ただし、家庭裁判所に対して、相続廃除の取り消しを請求する必要があります。

遺言による相続廃除の場合、遺言執行者が手続きをします。
遺言執行者の指定がない場合、執行者の選任請求が必要となります。