「債務整理」の方法は主に、任意整理、自己破産、個人再生があります。 |
|
任意整理 |
法律にのっとった手続きでは無く、債務者と債権者が返済条件で合意すること。 |
合意内容は書面、特に公正証書にするべきですが、法律による手続きでは無く、また債権者はプロの業者であるため、債権者有利の合意内容になりがちです。 |
十分な知識が無い場合は専門家の力を借りて下さい。 |
|
自己破産 |
債務整理の手続きの中で最も有名な手続きです。 |
破産宣告を得て、免責決定が下りると、その後の返済義務が無くなることが最大の特徴。 |
世間で思われているほど破産者の不利益はありませんが、財産は処分されてしまいます。 |
|
個人再生 |
個人債務者のための再生手続きです。 |
@将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、給与など定期的に収入を得る見込みのある者で、
A借金の額が3,000万円以下という、債務者の要件があります。 |
再生案が認められると借金が「借金の5分の1か、100万円の多い方」に減額できます。 |
手続き完了後は、支払期日を守らないと給料等が即差し押さえられるようになります。 |