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司法書士の業務

「借金問題」「相続手続」「会社設立」「不動産登記」以外の司法書士業務

■企業法務 ■裁判業務 ■成年後見 ■訴訟代理(易裁判所) ■供託手続 ■裁判事務
企業法務
会社は、その企業活動において様々な法律上の問題に直面していきます。また、会社を取り巻く法律は、度重なる大企業の不祥事や急激な経済情勢の変化に合わせるように相次いで改正がなされており、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっています。

このような状況において、会社に法務部などの部署をもたない中小企業にとって、これまで商業登記を通じ企業法務にたずさわってきた私たち司法書士は、身近な法務アドバイザーとなっています。

私たち司法書士は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。

また、簡易裁判所の訴訟代理権が付与されたことに伴い、会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることも可能となっています。

これからますます複雑になってくる企業活動において、私たち司法書士が企業法務のコンサルタントとしての役割が期待されています。
裁判業務
貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、私たち司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。

また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。

簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

私たち司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。

もちろん裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

法律の専門家として、市民の皆様の身近な裁判のお手伝いをする司法書士。
困ったときはお気軽に、まずはご相談ください。
成年後見
認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているため、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。

こうした人たちを詐欺や悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

「任意後見」
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

今後急速に高齢化が進む中、私たち司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきているのです。
簡易裁判所における訴訟代理(弁論・調停・和解)
■簡易裁判所での様々な手続についての代理
具体的には、
●民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む) ●訴えの提起前の和解(即決和解)の手続
●支払督促の手続 ●証拠保全の手続
●民事保全の手続 ●民事調停の手続
などがあげられます。

これらの手続きでは、私たち司法書士は当事者の代理人となって裁判所に出向き、法廷において弁論を行うことはもちろんのこと、証拠調べ(証人尋問)や和解、仮差押、仮処分などを含めた様々な裁判上の手続を行うことができます。(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する手続は除かれます)

裁判(口頭弁論)は、ほとんどが月曜日から金曜日までの平日、それも日中にしか開廷されません。夜間や土・日・祝日等の休日に開廷されるようなことはめったにありません。
したがって、多くの国民にとって、裁判所に出頭する日は仕事を最低でも半日以上休まなければならないのが現実です。

しかし、どうしても平日に仕事を休むことができない立場にある人もいるでしょうし、出頭する予定をしていても急に用事ができて裁判所に行けなくなってしまう場合もあり得ます。
裁判は、口頭弁論期日に出廷することが非常に重要ですから、決められた期日に欠席してしまうと、そのことにより様々な面で不利な扱いを受けることが少なくありません。
また、出頭できる人であっても、裁判所の法廷で自分の主張を述べたり、相手の主張に反論するなどのいわゆる弁論活動の不得手な人もいます。

こうした方々のために、私たち司法書士が代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりする仕事です。

■裁判外での和解の代理や相談
具体的には、裁判において当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。また、紛争性のある事件についての法律相談に応じることもできます。
現実の社会においては、法的紛争のすべてが裁判となるわけではありません。むしろ裁判になる前に当事者間で解決される紛争の方が多いくらいでしょう。
ただ、このような裁判外で紛争を解決させようとするときは、やはりある程度の法的知識を持って交渉する必要があります。
知識は持っていても、このような交渉をすること自体が不得手な人も少なくないでしょう。

このような場合に、本人の代理人として相手方と和解交渉を行い、あるいは紛争性のある事件について法律相談を受けて、より適切なアドバイスをすることが仕事です。
供託手続
供託とは、法律の規定により金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。
たとえば、地主・家主と地代・家賃について争いがあり、受け取りを拒否されている場合、受取人が行方不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められます。

こんなとき、私たち司法書士が代理人として、一連の手続をします。
裁判事務
私たち司法書士は、従前より裁判所に提出する書類の作成事務をとおして、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援しています。

当事者自身が裁判手続の中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができる様、司法書士がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めてきました。

平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、今後は、従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となります。

司法書士法人みずほ総合法務事務所は岐阜県にて、
特にご依頼の多い「借金問題」、「相続手続」を中心に業務を迅速遂行しております。
あなたの身近な法務アドバイザーとして、いつでもお気軽にご相談ください。
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