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自己破産とは?

自己破産とは、債務者(自分)が現在保有している財産と、これから入ってくる収入(給料など)を総合的に判断して、「この人はとても借金を返すことができない人だ」ということを認定する制度です。
自己破産によって借金が免除になるわけではありません。

借金を免除してもらうには自己破産手続きの他に免責手続きをする必要があります。

これは、とても返せないような借金を背負った人(支払不能)に対して、国が強制的に借金を免除して、もう一度人生の再出発を図ってもらうために作った制度です。
「自己破産→免責」が許可されるためには色々な条件があります。


「自己破産→免責」の条件(免責不許可事由のないこと)

破産は、やむをえない事情で多重債務に苦しんでいる人を救済し、社会復帰を手助けするための制度です。浪費・ギャンブルで膨らんだ借金の清算や、制度を悪用しようとする人に対しては、免責が認められません。
免責不許可事由とは免責を受ける事ができない理由を挙げたものです。

以下@〜Gの事由に該当しなければ、裁判所は免責決定をする事となります。

@ 財産を隠す・壊す・第三者に贈与するなど、債権者にとって不利益になるような処分をした場合
A 架空の借金を計上する等、偽って債務を増加させた場合
B 借金の主な原因がギャンブルや浪費などの場合
C 商業帳簿作成義務があるのに作成しなかったり、帳簿の不正な記載や隠す・捨てる等した場合
D 破産をする予定であるにも関わらず、その事実を隠して新たに借金をした場合
E 過去10年以内に破産(免責)していた場合
F 裁判所に対して、虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽の陳述をした場合
G 破産法に定める破産者の義務に違反したとき

任意整理の手続きの流れ

(1) 自己破産の申立  あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
*これで取立てがストップします。
(2) 破産審尋  裁判官から支払不能に関する質問をされます。
(3) 免責の審尋、決定  1〜2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります。
(4) 官報に公告
(5) 免責の確定  裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。

自己破産のメリット

自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
自己破産→免責をすると、これまで苦しんでいた借金が帳消しになる。
自己破産をすると、新しい生活・再スタートを開始することができる。(社会復帰)
免責の確定により、すべて以前の状態に戻ることができる。

自己破産のデメリット

×ブラックリストに載ってしまうため、
約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
×自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
×自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。但し、公にはならない。
×自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。
但し、公にはならない。
×自己破産開始決定から免責決定までの約6ヶ月間は、行政書士、株式会社や有限会社の
取締役など、一定の職業に就くことができなくなる。
×免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
×自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
勘違いしないでね!(以下のようなことはウソです)
「自己破産すると、戸籍に記載される」
「自己破産すると、免許証に記載される」
「自己破産すると、選挙権がなくなる」
「自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う」
「自己破産すると、一生借金ができなくなる」
「自己破産すると、海外旅行に行けなくなる」
「自己破産すると、会社にばれる」
「自己破産すると、会社を辞めさせられる」
「自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせを受ける」

司法書士法人みずほ総合法務事務所は岐阜県にて、
特にご依頼の多い「借金問題」、「相続手続」を中心に業務を迅速遂行しております。
あなたの身近な法務アドバイザーとして、いつでもお気軽にご相談ください。
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