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相続登記
不動産を相続したら、まず登記
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんから、登記義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているわけですから、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているわけですから、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。
また、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。
実際、何代も相続登記をしていない間に法定相続人が100人以上に増え、事実上相続登記が不可能になってしまっている例もあります。相続未登記が原因で公共工事(道路・下水道など)がなかなか進まない地域もあります。
このように、あとあと面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早く済ませておいたほうがよいと思います。
相続登記の種類
相続登記の種類は、大きく3つに分けることができます。下図により該当するものを選択してください。
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ある |
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ない
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相続人全員の協議で、誰が
どの財産を相続するか決めますか? |
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決める |
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決めない
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遺言による相続登記と必要書類
遺言があれば、原則としてその遺言の記載内容にしたがって相続登記手続をすることになります。
1.公正証書遺言の場合は、そのまま相続登記の必要書類として使用できますが、
それ以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要になりますので、
封印されている場合は勝手に開封することはできません。
2.相続登記をするためには、原則として、遺言書に「誰々にに相続させる」と記載されて
いることが必要です。もし、遺言書の記載が「誰々に遺贈する」「誰々に贈与する」に
なっていれば遺贈の登記をすることになります。
相続の登記と遺贈の登記では、次のように扱いが異なります。
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相続による所有権移転登記 |
遺贈による所有権移転登記 |
登録免許税 |
1000分の4 |
1000分の20 |
農地の場合
農地法の許可の要否 |
不要 |
必要 |
登記申請人 |
相続人が単独で申請できる |
相続人と遺言執行者(または
他の相続人全員)との共同申請 |
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必要書類
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必要書類 |
備 考 |
被相続人 |
12歳くらいから死亡時までの
連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 |
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住民票の除票または戸籍附票 |
相続人 |
戸籍謄・抄本 |
相続人全員の |
住民票 |
相続人全員の |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
司法書士への委任状
(相続人の1人からのものでよい) |
捺印は認印・三文判でも可
(相続人の1人のものでよい) |
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遺産分割協議による相続登記と必要書類
相続人全員の合意による遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる割合で登記する場合です。
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必要書類 |
備 考 |
被相続人 |
12歳くらいから死亡時までの
連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 |
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住民票の除票または戸籍附票 |
相続人 |
戸籍謄・抄本 |
相続人全員の |
住民票 |
実際に不動産を取得する相続人の |
印鑑証明書 |
相続人全員の |
遺産分割協議書 |
相続人全員が署名・実印押印 |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
司法書士への委任状
(実際に不動産を取得する相続人) |
捺印は認印・三文判でも可
(相続人の1人のものでよい) |
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法定相続分による相続登記と必要書類
遺産分割協議をしていない、遺産分割協議が不成立に終わったときなどに、法律の定めに従い法定相続分のとおりに登記します。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の2、1人の子がそれぞれ4分の1、4分の1ですから、この持分で登記されます。この登記の特徴は、法律の規定通りの相続登記ですから、遺産分割協議書、実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。
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必要書類 |
備 考 |
被相続人 |
12歳くらいから死亡時までの
連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 |
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住民票の除票または戸籍附票 |
相続人 |
戸籍謄・抄本 |
相続人全員の |
住民票 |
相続人全員の |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
司法書士への委任状
(相続人の1人からのものでよい) |
捺印は認印・三文判でも可
(相続人の1人のものでよい) |
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相続登記の費用
登記費用は、相続による所有権移転登記の登録免許税と、それ以外(実費+司法書士の報酬)に分けられます。
●登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
●実費の主なものは戸籍・住民票などの取寄せ費用です。
司法書士の報酬は相続登記の場合、相続人の数、取り寄せる書類の通数、
不動産の数など簡易な場合と複雑で手間のかかる場合などケース・バイ・ケースで
変動しますので、実際にいろいろとお話をお聞きしてみないと、
お見積もりを出すのが難しいといえます。
電話かメールでご相談いただければお見積りいたしますので、それから依頼するかどうかを、決めていただければと思います。
司法書士法人みずほ総合法務事務所は岐阜県にて、
特にご依頼の多い「
借金問題」、「
相続手続」を中心に業務を迅速遂行しております。
あなたの身近な法務アドバイザーとして、いつでもお気軽にご相談ください。
営業時間外・土日祝のご相談予約も受付けております。
◎主な対応地域:東海地域
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