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用語集

あ行  か行  さ行  た行  な行  は行

あ行

遺贈 財産を相続人以外の人に贈与すること。
遺留分 特定の相続人に認められた、被相続人の処分を規制できる相続財産の割合額。
遺留分は、直系尊属だけが相続人のときは被相続人の財産の1/3で、その他の場合は1/2となります。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので注意が必要です。
遺留分減殺請求 法定相続人が遺留分を侵害された場合、その侵害された分の額について取り戻しを請求すること。
これは、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから1年、または相続開始のときから10年経つと、時効によって消滅してしまいます。
遺言執行者 遺言の内容を実現させるための権限を持っている者。
遺言執行者は、遺言による指定か、家庭裁判所の選任によって決まります。

か行

換価分割 相続した財産を分割せず未分割の状態で換価し、換価した金銭を共同相続人間で分割する方法。
寄与分 相続人が、被相続人の事業に関して、役務の提供や財産上の給付、病気の看護などにより、被相続人の財産の維持または増加につきとても貢献した場合に、その特別の貢献分を金額に評価したもの。
血族(親族) 親と子とは、血のつながりのある者(自然血族)の一世代の関係です。
これを血族関係の直接的最小単位で一親等といいます。そして、六親等の関係にある者までが、血族(親族)といいます。
限定承認 相続財産の範囲内でマイナス財産も承継すること。
マイナスの財産が多いと予想されるが、はっきりしないときに選択する。
検認 家庭裁判所が遺言書の存在および内容を認定すること。
遺言の保管者は相続の開始を知ったら、すぐに裁判所に提出して、検認を受けなければならないことになっています。
なお、公正証書遺言については検認は不要です。
公証人 裁判官・検察官・法務局長などを務めた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する法律関係に詳しい公務員。
公正証書遺言 公証役場で証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言事項を口述し作成する遺言書。

さ行

祭祀継承者 祭事財産を承継する者であり、故人が生前に祭事主催者を指定したときはその人物が、指定がなければその地方の慣習に従う。
ちなみに祭祀承継者は一般の相続とは別であるため、相続人の中から選ぶ必要はない。
祭祀財産 先祖代々の家計を書いた系図や位牌・仏壇・墓地・墓石などのこと。
相続財産とは区別され、祭祀承継者は祭祀財産を承継したことを理由に自分の相続分を減らされることはない。
指定相続分 被相続人の遺言によって指定される、各相続人の分け前の割合。
指定相続分は、相続人の遺留分を侵害しなければ、どのように割り振ることもできます。
自筆証書遺言 本人がいつでも、どこでも自由に作成できる遺言書。
受遺者 遺贈により財産を受け取る人。
準確定申告 被相続人が年の中途で亡くなった場合に、相続人は1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続があったことを知った日から4ヶ月以内に申告と納税を行わなくてはなりません。
成年被後見人 精神障害のために常に物事を理解する能力がないと家庭裁判所から審判を受けた人。
相続人 相続の権利を持つ人。
相続放棄 相続開始後、相続人によってなされる相続拒否の意思表示。
3か月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることが必要。
尊属 自分より世代の上の血族・姻族のこと。

た行

代襲相続 被相続人の子Aが相続開始時にすでに死亡している場合に、その死亡した子Aの子Bが、Aの相続分を相続する制度。
単純承認 遺産をそのまま相続すること。
プラスの財産とマイナスの財産を同時に相続する。
嫡出子 婚姻関係のある男女間の子。
特別寄与者 被相続人の財産の維持、増加に特別に貢献した人であり法定相続人となる。
特別受益 ある相続人が被相続人から遺贈を受けたり、結婚のときなどに生前寄与を受けた財産のこと。
特別受益者 共同相続者の中の、被相続人から、結婚の支出金や生前贈与や遺贈を受けた者。
特定遺贈 特定の財産を遺贈すること。
特別縁故者 被相続人と生計を同じにしていた者や、被相続人の病気看護に努めた者のこと。
直系尊属 血縁関係が直下する親族で自己より前の世代に属する親族のこと。具体的には父母や祖父母や曾祖父母を指します。

な行

認知 婚姻関係にない相手との子との親子関係を認めること。
胎児に対しても行える。

は行

被相続人 死亡した人。
卑属 自分より世代の下の血族・姻族のこと。
非嫡出子 婚姻関係のない男女間の子のこと。
母の戸籍に入り、母の姓を名乗ることになる。
認知されることによって、法律上の父子関係が生まれて、父の財産を相続する権利をもつようになる。
秘密証書遺言 遺言内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできる遺言書。
包括遺贈 遺産に対する割合で財産を遺贈すること。
法定相続分 法律(民法)で定められた相続人に対する分け前の割合。
・第一順位 配偶者(1/2)+子(1/2)
・第二順位 配偶者(2/3)+直系尊属(1/3)
※子がいないとき
・第三順位 配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/4) 
※子,直系尊属がいずれもいないとき

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