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特定調停とは? 

あなたの代わりに、調停委員が債権者と話し合いをして借金を減らす手続きで、裁判所を介した任意整理のようなものだと言えます。ただし、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
他方、裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。

特定調停の注意点

(1) 原則として現在の債務を利息制限法で引き直した(再計算)結果、最大36回(3年)で
返済出来るものでなければなりません。

  ※例えば、月収20万円の人が500万円の債務を400万円に引き直したとしても、36回で返済するには1ヶ月あたり
約11万円返済していかなければなりません。これでは生活できないので特定調停は現実的な策とは言えません。

(2) 裁判所を介した手続きですので、約束通りに支払わなかった場合には、強制執行される
可能性があります。特定調停が完了次第、必ず返済を続けなければなりません。
(3) あくまで話し合いですので、裁判所の力をもってしてもまとまらないこともあります。
(4) ブラックリストに載ってしまうため、
約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
(5) 何度か裁判所に足を運ばなくてはなりません。相手が5〜6社くらいであれば3〜4回です。

特定調停の手続きの流れ

(1) 簡易裁判所に申立  この時点で債権者からの取立てはできなくなります。
(2) 裁判所から調停委員を指定  調停委員は弁護士、有識者が選ばれることが多いようです。
(3) 当事者間で協議  申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
(4) 調停成立  裁判所が調停調書を作成します。
(5) 返済開始  調停調書に従って、3〜5年計画で返済していきます。

特定調停のメリット

特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申立ができる。
自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれる。
自己破産と違って借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
一部の借金だけでも整理ができる。

特定調停のデメリット

×ブラックリストに載ってしまうため、
 約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
×残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。
×過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
×成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
×任意整理と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、
 仕事などに支障をきたす。
×調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上かかり、その間の遅延損害金を返済計画の
 借金の総額に加算される場合がある。


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