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個人民事再生とは?

個人再生とは裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

個人民事再生手続では借金はゼロにはなりません。

しかし、自己破産のように財産を処分されることはありません。また引越しの制限、特定の職業に就けなくなるというデメリットはありません。
さらに自己破産にある免責不許可事由があろうとも申立てに何の影響もありません。個人民事再生とは自己破産と特定調停という二つの手段の長所を活かした手続です。
一番の特徴は、利息の引き直しに留まらず、別の考察点から、さらに大幅な元本のカットが望めることです。

個人民事再生による元本カットの範囲

@ 借金総額が100万円未満の場合          ⇒ そのまま減額されません
A 借金総額が100万円以上、500万円未満の場合   ⇒ 最高100万円まで減額
B 借金総額が500万円以上、1,500万円未満の場合  ⇒ 最高、借金総額の5分の1まで減額
C 借金総額が1,500万円以上、3,000万円未満の場合 ⇒ 最高300万円まで減額
D 借金総額が3,000万円以上、5,000万円未満の場合 ⇒ 最高、借金総額の10分の1まで減額

個人民事再生の条件

@ 借金総額が5,000万円以内であること(住宅ローンを除く)
A 選択する手続きによっては債権者の同意が必要となる。
B 3年以内に返済することが条件ですので、給与や年金など定期的な収入があることが必要です。
C マイホームを残したまま手続きする場合、住宅ローン以外の担保になっていてはいけません。
※例えば、銀行からの住宅ローン以外に、消費者金融などから不動産担保ローンを受けていた場合はマイホームを
残したままの手続きはできなくなります。

D 特定調停や自己破産と比べて裁判手続きの費用が高額になってしまう。
E 特定調停や自己破産は専門家に依頼しなくても個人で行うことは可能。
しかし、個人民事再生は個人で手続きを行うことはかなり難しい。

個人民事再生の手続きの流れ

(1) 地方裁判所に申立  この時点で債権者からの取立てが止まります。
(2) 再生手続き開始の決定  要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します。
(3) 債権額の決定  債権額に異議を述べることができます。
(4) 再生計画案の作成  今後の支払方法を再生計画案に定めます。
(5) 書面決議、意見聴取  (給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません)
(6) 再生計画の認可  裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
(7) 返済開始  再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。

個人民事再生のメリット

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。
但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合も
あります。
利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算
により残元本の減額が行われます。
利息制限法による引き直し計算により、減額された元本を更に5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
過払い金の返還も場合によっては可能です。
利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、
利息制限法による引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。
その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がない。

個人民事再生のデメリット

×ブラックリストに載ってしまうため、
約7年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
×官報に掲載される。

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