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遺留分について

遺留分とは

遺留分とは、民法上で定められている一定の相続人が、相続することのできる最低限の相続分のことをいいます。
もしもこの最低限の権利が守られないとすると、被相続人が全部の財産を一部の相続人や他人に相続させる遺言書を残していた場合に、その配偶者や子の生活に支障をきたすおそれがあるからです。

被相続人が、この一定の相続人に残しておくべき財産部分を、侵害した内容の財産処分をしていたような場合に、その処分が無効となるのではありません。
そのような場合には遺留分の侵害になり、相続人において遺留分に相当する割合の財産を取り戻すことができるに留まります。

遺留分の割合

遺留分の割合は相続人が誰になるのかによって異なります。 

@ 直系尊属のみが相続人である場合には被相続人の財産の1/3
A その他の場合には被相続人の財産の1/2
B 兄弟姉妹には遺留分の権利はありません

遺留分の計算

各相続人の遺留分の価格=
(相続開始時の財産価額+贈与財産の価額-債務全般) × 遺留分の割合−特別受益額

贈与財産の価額
次の生前贈与した財産が含まれ、その価額は相続開始時に存するものとして計算がなされます。

@ 相続開始前より1年以内に行われた贈与
A 相続開始前より1年以上前に行われた贈与であっても贈与者と受贈者の
双方が遺留分権利者に対して損害を与えることを知っていておこなったもの
B 婚姻・養子縁組・生活の資本として生前に受けた贈与

遺留分の請求方法

遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分減殺(減らしてもらう)の意思表示をおこなうことで足りるという判例があります。但し、遺留分減殺請求には期限が定められていることもあり、確定日付のある内容証明郵便を作成して行われることをお勧め致します。

遺留分減殺請求の期限

次の期間が経過してしまうと遺留分を請求することが出来なくなります。

@ 遺留分権利者が相続の始まったことを知ったときから1年以内
A 相続が開始されてから10年以内


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