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過払金返還請求とは?

過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
本来は利息制限法という法律により、利息は20%以下に定めなければならず、これを超える利息を支払った場合は利息を払いすぎていることになります。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

過払金返還請求の疑問点

なぜ過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

<利息制限法による上限金利>

10万円未満 10万円以上、100万円未満 100万円以上
年20% 年18% 年15%

では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

過払金が発生するケースの目安

一般的には取引年数が長ければ長いほど、支払う必要がないにも拘らず支払ってしまった利息も多くなるので過払いになりやすいと考えられます。
あくまで参考として、5年以上の取引があれば過払金が発生している可能性があり、7年以上であればその可能性は相当高いといえます。
原則的には、取引履歴に基づき計算を行わなければ過払金の発生の有無を確実に判断することはできませんが、これまでの経験等から下記の目安は殆どのケースにおいて共通しています。

(1) 貸付金利が利息制限法を超えている(高金利である)こと。
(2) 取引の年数が7年以上の取引があること。
(3) 単に昔から取引があったというだけでなく、完済(一旦0円になること)したことが
少なく、継続して一定額の借入金について返済を行ってきていること。
(4) 過払金請求を行う前の残高、即ち、相手方債権者からの請求額(利息制限法超過利率
での計算額)が40万円以下であること。

※これらの目安は、過払金請求について多く見られる傾向を示したもので、必ずしも、上記に当てはまらなければ過払金が
発生しないわけではありません。

過払金返還請求の手続きの流れ

(1) 債権者に通知  契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送。
通知が届けば、請求が止まります。
(2) 取引履歴の調査  司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。
(3) 債務の確定  まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します
(引き直し計算)
(4) 債権者に請求  引き直し計算により、過払い金が発生していれば、
債権者に請求し、交渉します。
(5) 過払金返還請求  交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
(6) 判決待ち  和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。

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