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会社設立をお考えの方へ

2006年に会社法が施行されました。
平仮名・口語体となり、最低資本金制度の見直し、会計参与制度の創設など多くの変更がありましたが、なかでも、会社類型の見直しがもっとも大きな変更点です。
株式会社と有限会社が統合され、また、「合同会社」という会社類型ができました。
新会社法の施行により、会社設立では、どんなところ抑えておくと良いのか、ポイントと手続にあたっての重要事項を紹介します。

そんな変更手続を書類の作成から設立手続の代行まで全てお任せください。
あなたのすることは必要最小限。
繁雑な事務作業にとらわれることなく、あなたの時間と労力を、あなたの本来の仕事に向けることができます。

商業登記

会社を設立したとき、会社役員の任期が訪れたとき、会社名を変更するときなど、会社に関する一定事項を、決められた期間内に登記簿に記す必要があります。
これを商業登記と呼びます。公示する目的は、取引を円滑かつ安全に行うことです。

商業登記の効力
商法第9条
 1.この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって
  善意の第三者に対抗することができない。
  登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを
  知らなかったときは、同様とする。
 2.故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを
  もって善意の第三者に対抗することができない。
 

合同会社は、今注目の起業形態

合同会社(日本版LLC)とは、平成18年5月1日の新会社法の施行に伴って新設された新しい会社形態で、「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする会社類型のことです。
現行の会社法で設立できる会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類がありますが、株式会社は「有限責任」「法規規制」、合名会社・合資会社は「無限責任」「定款自治」を特徴としていますので、合同会社は、その間になります。
有限責任とは、社員(出資者)が出資額までしか責任を負わなくてよいということです。また、定款自治とは、出資額によらず利益配分や権限などを決めることができるということです。
従来の商法では、この「有限責任」「定款自治」の会社は設立することができませんでしたが、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をならって、新しく施行された会社法で、日本でも設立できるようになったものです。
これまでなかった制度・会社形態であるため、まだまだ一般的には浸透していませんが、新会社法の施行に伴って新規設立ができなくなった有限会社に代わる起業形態として注目され始めています。

合同会社と株式会社の主な違いは以下の通りです。

合同会社 株式会社
定款認証 不要 必要
登録免許税 6万円 15万円
決算公告 不要 必要
役員設置 義務なし 取締役などを設置
利益配当 自由 出資額に応じて

合同会社について

株式会社で起業する

株式会社とは、株式を発行することによって事業資金を集め、それを元手に活動して利益をあげることを目的とした会社のことです。
株式会社に資金を提供する出資者は株主と呼ばれます。言い換えれば、株式会社とは株主で構成された会社ということです。
現在、日本で一番多い会社形態が「株式会社」です(特例有限会社を含む)。
日本中にある「会社」の、だいたい94〜95%が株式会社といっていいでしょう。 
つまり「株式会社での起業」は、会社を設立して起業する場合のスタンダードといっても過言ではないのです。起業する場合、ただ「会社を設立する」というだけなら、専門家の手を借りる必要はありません。会社法を知り尽くした専門家だからこそできる、不備のない書類と「会社法の利点を最大限に活かした」法的基盤作りをご提供させていただきます。
設立手続の確実性はもちろん、会社設立後の会社運営をスムーズにする、しっかりとした法的基盤を作り上げます。

株式会社について

有限会社から株式会社へ

新会社法の施行に伴い、平成18年5月1日以降「有限会社」を新設することはできなくなりました。しかしこれまであった有限会社は、「特例有限会社」として存続することは可能です。
一方で、新会社法の施行を契機に「有限会社」から「株式会社」へ変更したい、という希望をお持ちの経営者の方も多いでしょう。
有限会社から株式会社への変更は、単なる“変更”ではありません。
事業の拡大・発展のみならず、人材確保から従業員のモチベーションの向上、企業イメージの向上までも含めた“経営戦略”なのです。

有限会社について

商業登記の種類

商業登記に関する手続は商業登記法に定められている。
同法において、登記所には次の商業登記簿を備えることとされている(同法6条)。

商業登記簿

●商号登記簿 ●支配人登記簿 ●合資会社登記簿
●未成年者登記簿 ●株式会社登記簿 ●合同会社登記簿
●後見人登記簿 ●合名会社登記簿 ●外国会社登記簿

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
私たち司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のとおりです。

登記の原因 申請する登記の種類
新たに会社を作りたい 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい 増資の登記
会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記


平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。これに商業登記の手続も大きく変わり、我々司法書士が商業登記の分野で果たす役割もますます大きくなりました。


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