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資本金の払込/合同会社の設立

定款を作成したら、資本金を払い込みます。
まだ会社が設立されていないので、会社名義の口座は作れませんから、代表者の個人口座に払い込みをすることになります。
このとき、既存の口座を使用するのではなく、新しく口座を開くようにしたほうがいいでしょう。

資本金の払い込みは振込で、

資本金を払い込むときに注意することは、預け入れではなく振込で行うということです。
出資者全員が間違いなく出資したことを客観的事実として証明するために、通帳に「振込人」の名前を残す必要があるからです。
口座名義人である代表者が個人口座を開設するときも、出資相当の金額を“預け入れ”するのではなく、1,000円ぐらいを預け入れて口座を開設した後に、振込人の名前が通帳に表示されるように、出資相当の金額を振り込む必要があるのです。

通帳のコピーを取る

出資者全員が資本金を払い込んだら、記帳した上で通帳のコピーをとります。
コピーするのは、次の3枚です。
・通帳の表紙
・表紙を開いた1〜2ページ目(見開き)
・振込人の名前が記載された振込明細のあるページ

払込証明書を作る

資本金が払い込まれたこと証明する書類を作ります。会社としての書類ですから、会社代表者として署名・記名して、会社代表者の印を押印します。この時点までには会社代表者の印を作っておく必要があります。

払込証明書と通帳のコピーを製本する

払込証明書を表紙にして、通帳の表紙、表紙を開いた1〜2ページ目、振込明細のページの順で重ねていき、左側を2〜3ヶ所ホチキス留めします。それから各ページの継ぎ目に割り印を押せば、製本完了です。この書類は登記申請の必要書類ですから、間違いのない様に作成してください。
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