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株式会社設立の新会社法対応

新会社法の施行によって、一部の手続の廃止・簡略化、法律による規制の緩和などによって、会社設立手続きそのものは多少簡単になりましたが、その分、「実態に合わせる」「運営しやすい組織を作る」ために、これまでに以上に法の知識検討事項が増えているのです。
会社設立の前に知っておくと良いポイントを抑えておきましょう。

一人取締役でもOK

旧法の下では、「取締役3人以上、監査役1人以上」という、機関設計の縛りがありましたが、新会社法では、この点が緩和され、「取締役1人からでも設立可能」とされています。また、従来株式会社の設立、運営にあたって必要だった会社の機関(会社の経営組織体制)も、ある程度自由に作れるようになり、「会社の実態」に合わせた組織作りが可能になりました。
ですから、どのような組織体制を作るのか?は、非常に重要なポイントです。

資本金1円からでもOK

従来の株式会社では、「資本金1,000万円以上」という規制がありました。
産業構造の変化に伴い“身一つ、パソコン1台”からでも大きな利益を生み出すビジネスが可能になってきたことから、その規制が一部緩和され、「条件によっては資本金1円からでも設立可能」という法改正が行われました。
資本金の規制は全面的に撤廃となり誰でもが「1円」から設立可能になったのですが、安易に低額な資本金を設定したのでは、出資者、債権者に対する対外的信用や許認可の面で支障をきたす可能性もあるので、「経営上どのくらいの資本金が適切か?」ということが、大きな検討課題になりました。

類似商号規制の撤廃

旧法の下では、
類似商号調査目的適格性の確認が、会社設立時の大きな手間の一つでした。
これは、「同一市区町村内において同一の事業目的の場合、類似した商号(会社名)の使用は禁止」とされていたためで、似たような会社名(類似商号)でも、会社の事業目的が違えば差別化できたことから、事業目的の審査も非常に厳格でした。

新会社法においては、
「同一住所同一商号」でなければ、類似した商号でもOKとなったため、類似商号調査の手間は大分軽減され、同時に、事業目的による差別化も必要なくなったことから、以前ほど厳格な基準ではなくなりました。
緩和されたとはいえ、類似商号調査が全く不要になったかというとそんなことはなく、不正競争の防止といった観点から必要とされます。
また、会社の事業目的についても、「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」という四大原則は残っていますから、全くフリーパスというわけにはいかないようです。

株式払込金保管証明書が不要になった

かつては株式会社設立の際に、金融機関から「確かに資本金をお預かりしています」という書面を出してもらわなければならなかったのですが、現在は、株式会社の発起設立ならば、その書面を出してもらう必要はなくなり、残高を証明する書面があれば良く、通帳のコピーでもOKとなりました。
(発起設立:発起人が出資して設立する形態。募集設立:広く出資者を募って設立する形態)

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