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特例有限会社で会社を継続

特例有限会社のままで会社を継続していこうという場合、何もしなくても従来の有限会社は特例有限会社という名の「株式会社」に移行しますが、せめて定款の見直しは行ってください。

定款内容も読みかえられる

特例有限会社に移行すると同時に、定款内容も読み替えが行われます。登記する側で新会社法に合わせて定款内容を変更するもので、職権登記と呼ばれます。この職権登記によって、例えば「出資」は「株式」に、「出資一口」は「一株」に、「社員」は「株主」に、といった具合に株式会社としての形に読みかえられます。さらに、公告方法を記載していない場合は、「官報に公告する」という公告方法が、会社法に規定に従って加えられます。

定款の見直しはやっておくべき

法務局で会社の登記簿謄本を取得すれば、それらの職権登記に内容が反映されたものが出てきますので、「特に何もしなくてもいい」としている本やサイトが多いようです。しかし、実際に会社に保存してある定款は、旧定款のままであることが多く、それどころか、会社設立以来定款の見直しを一度もしていないという会社も多いようです。
このままにしておくと、実際に効力のある定款の内容と定款に記載されている内容が相違することになり、手続き上の混乱を招く事態にもなりかねません。特例有限会社のままで存続する道を選ぶならば、せめて定款の見直しをしておくことが今後の会社運営の健全化につながります。

定款の変更は株主総会で

定款は勝手に変更することはできません。株主総会での決議が必要です。
定時株主総会でもいいですし、定款変更のために臨時株主総会を開催しても構いませんが、どちらにしろ株主総会の開催は必須です。株主が一人だったとしても“形式上”株主総会は必要です。


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