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有限会社の新会社法対応

新会社法の施行に伴い、有限会社の新規設立は出来なくなりました。
現在営業中の有限会社の選択は、次の3つが考えられます。

 1.特例有限会社として存続する
 2.株式会社へ商号変更(社名変更)する
 3.合同会社(日本版LLC)に組織変更する

1.特例有限会社として存続

特例有限会社とは、簡単に言うと、「従来の有限会社と同様の扱いを受ける『有限会社』という名称の株式会社」のことです。
新法の下に、有限会社と株式会社は、株式会社に一本化されますが、だからと言って現に存在する有限会社を消すわけにもいきません。
そこで、「従来の有限会社と変わらないようにするための特則」を設け、従来の有限会社と同じ組織形態を持ち、旧有限会社法とほぼ同じ規定が適用される特別な株式会社として、特例有限会社を設けたのです。

特例有限会社への変更手続
今ある有限会社が特例有限会社になるためには、特段の手続は必要ありません。黙っていても特例有限会社になります。有限会社の最大のメリットとも言われる決算公告義務を負わないことと、役員任期がないということは、そのまま継続できますし、「○○有限会社」という名称(商号)も、今までどおり使用できます。

2.株式会社への商号変更

新法の下では、営業継続中の有限会社も実態は株式会社とみなされるので、会社の名前を「○○有限会社」から「○○株式会社」にするだけです。組織変更ではなく商号変更となります。事業規模が拡大して株式会社化を狙っていた会社もありますし、株式会社として起業したかったが諸般の事情で有限会社で事業をしていたのを、この機会に株式会社化してしまおうという有限会社もあります。この選択肢を取る有限会社も多いです。

3.合同会社(日本版LLC)への組織変更

合同会社(日本版LLC)への組織変更は、コストや手間も株式会社への商号変更よりもかかりますので、3つの選択肢の中では、一番対応する企業が少ない選択でしょう。ただ、旧法と経過措置の枠組みから離れて新しい会社法に対応するという意味では充分検討に値する選択肢です。また、合同会社(日本版LLC)という会社形態が、旧法の有限会社と同じような特徴を持っている上、旧法の有限会社よりも柔軟な会社運営が可能な形態ですからこの選択肢は、これから増えてくるかもしれません。


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