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株式会社への商号変更手続の流れ
株式会社への移行・変更は、一種の「戦略」ですので、早ければ早いほど効果を発揮します。株式会社への移行・変更の決断は、できるだけ早く、そして一旦方針が決まったら一気に手続を進めてしまうことが求められます。
基本的な流れは以下の通りです。
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@移行に伴う検討
株式会社への移行を目指す会社にとっては、最も重要な作業になりまので時間をかけて検討してください。分だけで判断できない場合は、専門家の意見を聞くのも大切です。移行手続だけでなく、後々の会社運営にも響いてきますから独善的な決定や中途半端な法知識での決定は避けてください。
A定款案の作成
検討結果を定款案に反映させ、新しい定款を作成します。
移行後の会社の基本方針ですから文言などに注意して慎重に作成しましょう。
B臨時(定時)株主総会
一人会社の場合は、全ての決定を一人で行うので、すぐに株主総会に入れますが、株主が複数いる場合は、総会の前に招集手続を踏む必要があります。株主総会では、商号の変更とその他の定款の変更について決議します。
この総会は、臨時でも構いませんし定時株主総会でももちろん構いません。定款の変更は、株主総会での特別決議(総株主の過半数の出席および当該株主の議決権の3/4以上の賛成)が必要ですので、この手続は、“法定の手続の一つ”と言って差し支えないでしょう。
C必要書類の作成
株主総会での議決が取れたら必要書類を作成します。
・有限会社の解散登記申請書
名目上の「解散」なので、それに伴う清算や税務手続の必要はありません。
・株式会社の設立登記申請書
「商号変更による設立」という形になります。
・株主総会議事録
・定款
変更部分を盛り込んだ新しい定款です。
・OCR用紙またはフロッピー
用紙は法務局でもらえます。
法務局によっては、フロッピーの提出で代用できる場合があります。
・印鑑届書
有限会社の印鑑から株式会社の印鑑に変更しなければなりません。
・代表者の印鑑証明書登記申請
※移行に伴って増資や役員の変更などをする場合は、それらに関する書類が必要になります。
わからないときは、専門家にお尋ねください。
D登記申請
登記費用は有限会社の解散登記3万円、株式会社の設立登記3万円(資本金2,000万円以下の場合)になります。役員変更やその他の変更を伴う場合は、それ以上にかかる場合がありますのでご注意ください。
移行対策
上記の法的手続きと並行して、社内での移行対策を進めていく必要があります。
看板、名刺、封筒や販促グッズなどの社名部分の変更はもとより、
出資者、債権者、関係金融機関、取引先などへの通知や挨拶なども重要な移行対策です。
E関係諸官庁への届出
これまで「有限会社」として出していた届出を「株式会社」に変更します。
経営主体が変わるわけではないので、それほどの混乱は生じません。
許認可がある場合も、当然「株式会社への変更」を届け出る必要があります。
営業時間外・土日祝のご相談予約も受付けております。
◎主な対応地域:東海地域
【岐阜県】
瑞穂市、岐阜市、大垣市、安八郡安八町、安八郡輪之内町、安八郡神戸町、不破郡垂井町、不破郡関ヶ原町、養老郡養老町、本巣郡北方町、羽島市、海津市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、本巣市、山県市、各務原市、関市、美濃市、郡上市、下呂市、高山市、飛騨市、美濃加茂市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市 他
【愛知県】
名古屋市、北名古屋市、一宮市、稲沢市、犬山市、小牧市、江南市、岩倉市、清須市、愛西市、津島市、豊田市、春日井市 他
【三重県】
桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、津市、亀山市 他
※この地域以外も対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。