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会社設立費用(登記費用)
法定費用
会社設立の時に、手数料や登録免許税として官公署に支払う法定の費用で、ご自分で手続きされる場合でも必ずかかる費用です。
定款の認証手数料 |
50,000円 |
公証役場へ支払う手数料 |
定款の謄本取得費用 |
約2,000円 |
公証役場に支払う費用で、
定款の枚数によって異なります |
登録免許税 |
150,000円 |
登記申請時の収入印紙代 |
登記事項証明書取得費用 |
1,000円 |
1通分 |
印鑑証明書取得費用 |
500円 |
1通分 |
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登録免許税
会社の商業登記等の登録免許税の税額表(主なもの)
項目 |
内容 |
課税標準 |
税率 |
設立登記 |
合名会社
又は合資会社 |
申請件数 |
1件につき6万円 |
株式会社 |
資本金の額 |
1,000分の7
(15万円に満たないときは、
申請件数1件につき15万円) |
合同会社 |
資本金の額 |
1,000分の7
(6万円に満たない時は、
申請件数1件につき6万円) |
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 |
|
増加した
資本金の額 |
1,000分の7
(3万円に満たない時は、
申請件数1件につき3万円) |
合併、組織変更等の登記 |
合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 |
資本金の額、増加した資本金の額 |
1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、
申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 |
資本金の額、増加した資本金の額 |
1,000分の1.5
(分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7)
(3万円に満たないときは、
申請件数1件につき3万円) |
支店の設置
の登記 |
|
支店の数 |
1箇所につき6万円 |
本店又は支店
の移転の登記 |
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本店又は支店の数 |
1箇所につき3万円 |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 |
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申請件数 |
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の
会社については1万円) |
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 |
支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 |
|
申請件数 |
1件につき3万円 |
登記の更正又は抹消登記 |
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申請件数 |
1件につき2万円 |
支店における
登記 |
一般の場合 |
申請件数 |
1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
登記の更正
又は抹消登記 |
申請件数 |
1件につき6,000円 |
|
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