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 株式会社への商号変更手続(移行するための検討事項)

1.商号

単純に「○○有限会社」から「○○株式会社」にしても構いませんし、会社名そのものを変えても構いません。

2.役員の任期

従来、有限会社には役員任期はありませんでしたが、株式会社に移行すると役員任期を設定する必要がでてきます。役員任期は原則として、取締役2年、監査役4年ですが、それぞれ最大10年まで延長可能です。現実的に対応としては、取締役一人または身内で構成された少人数の取締役の会社ならば長めに設定してもいいでしょう。逆に、取締役の人数が多い場合は短めに設定した方が現実的です。

3.資本金

新会社法による有限会社から株式会社への移行は商号変更によるものですので、特に増資の必要はありません。しかし、会社の信用度や融資の問題などを考えると、この機会に増資を検討することも賢明な選択のひつといえるでしょう。

4.機関設計

株式会社への移行によって機関設計の選択肢は広がります。とはいえ、できるだけ現状の経営体制を維持したい場合は、現在のままの形でそのまま移行しても構いません。しかし、会社の信用度や融資の問題などを考えると、この機会に増資を検討することも賢明な選択のひつといえるでしょう。
一方、人員を増やし経営体制を強化していきたい場合は、別の形を選択してもいいでしょう。
どちらにしろ、会社の現状と将来を見越した上で選択するのがベストです。

5.公告の方法

従来の有限会社は、決算公告義務がありませんでしたから、定款に公告方法が記載されていない場合があります。また記載されている公告方法を変更したいという場合もあるでしょう。
公告方法は、「官報」、「日刊新聞」、「電子公告(ホームページ上での公開)」の3つの中から選択できます。

6.移行コスト

第一に法的手続きのための法定コストが、最低でも6万円必要です。
他にも、看板や名刺、封筒、販促グッズなどに会社名が入っている場合は、それらも作り直す必要がでてきます。
また、会社名が変わったことを通知するために通信コストも発生するでしょう。法定コストだけではなく、それらの移行コストを総合的に考えることも重要な検討課題になります。どちらにしろ、会社の現状と将来を見越した上で選択するのがベストです。


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