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合同会社の設立手順
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(法務局) | ||||
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(各金融機関) | ||||
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(登記申請添付書類) | ||||
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(税務署、労働基準監督書等) |
合同会社設立の必要書類
合同会社の設立に必要な書類は、設立パターンによって、必要書類が変わってきますので、代表的な4つのパターンについて紹介します。
2.資本金決定書
3.代表社員の印鑑証明書(一人で設立する場合は、設立者が自動的に代表社員になる)
4.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
5.資本金の額の計上に関する証明書
2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
※2と同じ書類ですが、定款の内容が違ってきます。
2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
7.社員となる法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
8.職務執行者の選任に関する書類
9.職務執行者の就任承諾書
※合同会社では法人が出資して社員になることもできます。この場合、社員となった法人は
「職務執行者」(社員である法人を代表して合同会社の経営に従事する者)を選任する必要があります。
(業務執行社員にならない場合は不要)
1.一人で設立する場合
1.定款2.資本金決定書
3.代表社員の印鑑証明書(一人で設立する場合は、設立者が自動的に代表社員になる)
4.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
5.資本金の額の計上に関する証明書
2.2名以上で設立し、代表社員を選出する場合
1.定款2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
3.2名以上で設立し、業務執行社員にならない社員をおく場合
1.定款2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
※2と同じ書類ですが、定款の内容が違ってきます。
4.法人を社員とした場合
1.定款2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
7.社員となる法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
8.職務執行者の選任に関する書類
9.職務執行者の就任承諾書
※合同会社では法人が出資して社員になることもできます。この場合、社員となった法人は
「職務執行者」(社員である法人を代表して合同会社の経営に従事する者)を選任する必要があります。
(業務執行社員にならない場合は不要)
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