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株式会社移行のメリット・デメリット

特例有限会社のメリット

◎役員任期が無制限

新会社法における株式会社は、役員任期に制限がありますが、特例有限会社は新会社法施行前と同様に、役員任期に制限がありません。つまり、株式会社が役員の交代がなくとも任期が来たら“重任登記”しなければならないのに対して、特例有限会社の場合は、役員の変更、交代がなければ、登記の必要がないのです。

◎決算公告不要

株式会社には、定時株主総会後遅滞なく決算書類を公告する義務がありますが、特例有限会社は、実態は「株式会社」であるにもかかわらず、決算公告義務がありません。
決算公告は手間がかかるだけでなく、費用もかさみます。最もポピュラーな「官報公告」でも6〜10万円の費用がかかります。
この費用は毎年かかってくるわけですから、決算公告義務の不要はコスト面での大きなメリットといえるでしょう。

◎「移行コスト」がかからない

特例有限会社から株式会社に移行するには、様々なコストがかかります。商号変更登記に伴う「法定コスト(最低6万円)」はもちろんのこと、そのほかにも、看板、名刺、封筒、会社印鑑など、社名変更に伴って様式を変更すべきものはたくさんあります。そしてそれらを一気にやってしまうと、膨大な費用になってしまう可能性もあります。

特例有限会社のままでいるという選択は、それらのコストや労力を節約して従来どおりの会社経営をすることができるメリットがあるのです。

特例有限会社のデメリット

×対外的信用力

「有限会社」であり続けることは、“歴史のある会社”、“老舗”というプラスの印象を持たれる反面、“古臭い”、“小さい”といったイメージがつきまといます。3〜5年で現在存在する会社の約90%が入れ替わるビジネス社会においては、「特例有限会社」は“特殊な存在”になるということは、考えておく必要があるでしょう。

×不自由な機関設計

特例有限会社に設置が許された会社機関は「株主総会」、「取締役」、「代表取締役(ただし、取締役が一人のときは設置できない)」、「監査役(会計監査のみ)」に限られます。そのため、「取締役会」や業務監査のできる「監査役」を置くことによる、機動的な経営や、「会計参与」を設置することによる計算書類の信頼性の確保など機関設計の自由化によるメリットが享受できません。

株式会社移行のメリット

◎企業イメージの向上

株式会社移行の最大のメリットが、この企業イメージの向上です。
「拠点を全国に展開している有限会社」や「資本金1億円以上の有限会社」が有りますが、残念ながら「有限会社」と「株式会社」の世間的なイメージは、大きな開きがあることも事実です。しかも新会社法施行以後新設される「物的会社」は全て「株式会社」になるわけですから、今後「株式会社」の数が圧倒的に増えてくるのは間違いありません。
そんな中で「有限会社」であるというだけで消費者や取引先の選択肢からはずされてしまう可能性もでてきます。もちろん提供する商品・サービスこそが最大のセールポイントになるのは間違いないことですが最初から選択肢からはずされるということは、「戦略」として避けたいところです。
また、特例有限会社から移行した株式会社には、従来の株式会社よりも大きなプラスイメージを持ってもらえる可能性があります。
それは「時代の変化に即応できる会社」という前向きなイメージが、大きなメリットになります。さらに、一般的はデメリットと思われる「決算公告義務」も使いようによってはメリットに転じることも可能です。
「しっかりした計算書類を作り」なおかつ「それを公開している」ということは、経営の透明性や実績をアピールすることになり、投資や融資の判断材料にもなります。

◎新会社法のフル活用

新会社法では、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4形態のみが本来の適用の対象であり、「特例有限会社」は基本的に枠の外におかれています。
特例有限会社はあくまでも“特例”であるということです。そのため、特例有限会社のままでは新会社法の諸規定をフル活用できないことがあります。

代表的なのが機関設計。
特例有限会社が4つの機関(しかも条件付で)しか設置できないのに対して、株式会社は20以上のパターンから選択することが可能です。新会社法をフル活用することで会社の経営・運営を効率化できることを考えれば、株式会社への移行は大きなメリットをもたらします。

株式会社移行のデメリット

×移行コストの問題

特例有限会社にとってメリットになる「移行コスト」の問題は、株式会社への移行に関してはデメリットになります。一時的なものではあっても、数十万円のコストがかかることはデメリットと言って良いでしょう。

×特例有限会社のメリットが享受できない

一度株式会社に移行すると特例有限会社に戻ることはできません。新会社法においては、特例有限会社はあくまでも“特例”としての存在であり、原則に立ち戻ったものが再び“特例”を適用されることはないのです。
ですから、特例有限会社のメリットを再び享受することはできなくなるのです。


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