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合同会社設立の検討事項

会社を設立する場合、基本事項の検討は非常に大切な作業です。この時点でどれだけしっかり検討したかによって、会社設立にかかる時間や手間が大きく変わります。また、設立後の会社運営にも影響してきます。

1.社員の検討「社員(出資者)ありき」

合同会社においては原則として出資者=経営者となりますので、2名以上で設立する場合は、「自分以外の誰に出資してもらうか?」は、非常に重要な検討事項になります。

2.業務執行社員、代表社員の検討

合同会社では原則として出資者=経営者となります。
しかし2名以上で設立する場合は、経営にタッチしない純粋な出資者を置くことも可能です。
その場合は、出資者の中から誰を業務執行社員として経営に参加させるか?誰が会社の経営を主導するか(代表社員になるか)?、といったことも大切な検討課題です。
合同会社では法律上「取締役」という機関は存在しません。いわゆる会社役員にあたる人は、取締役は「業務執行社員」、代表取締役は「代表社員」という名称になります。

3.会社名(商号)の検討

会社名(商号)は、今後会社を経営していくにあたって“会社の顔”ともなる、非常に大切な検討事項です。その商号のつけ方にはいくつかのルールがあります。

・商号の中に「合同会社」を入れる
 商号の中に必ず「合同会社」を入れなければなりません。
 「LLC〜〜」は通称ならば構いませんが、法的な正式名称は「合同会社〜〜」
 になります。
・同一住所同一商号は禁止
 旧商法の時代には「同一市区町村内で同じ事業目的の場合は、同一商号は禁止」
 とされていました。全く同じ商号だけでなく似たような商号も禁止でしたが、
 新会社法の施行に伴ってこの規制がなくなり、同一の住所(市区町村だけでなく
 番地までも同じ場合)でなければ、同一の商号も使えるようになりました。
 ※商号調査は必要
 一戸建ての自宅事務所や事業所を構えるならほぼ問題ありませんが、
 マンション・アパートの一室とかオフィスビル・雑居ビルの中に事業所を
 構える場合は、一応あたっておくべきでしょう。
 また、今は営業していなくとも、休眠しているだけという場合もありますし、
 「万が一」ということは、常に考えておかなければなりません。
・使える文字に制限
 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、
 一定の符号(「&」「‘」「’」「‐」「.」「・」)のみ使用できます。
・「銀行」「証券」「信託」などは使えない
 「銀行」「証券」「信託」などに関する事業を営んでいなければ、
 使用できません。
・公序良俗に反する商号は使用できない
 「殺人」とか「売春」といった公の秩序や善良な風俗の反するような商号は
 使用できません。

4.事業目的の検討

「事業目的」とは、会社を設立しこれからどのような事業をしていくのかを明確にすることです。会社(法人)としてのビジネスは、定款に記載された事業目的の範囲内でのみ活動できます。
定款に記載されていない事業は、最悪の場合、「目的外取引」となり取引自体が無効になることだってあり得ますので、事業目的は、慎重に決めなければなりません。
・「これからやる事業」「将来的にやりたい事業」は全て盛り込む
やりたい事業があるから会社を設立して起業するわけですから、これからやる事業についてはもう決まっていることでしょう。
また、将来的にやりたい事業についても、この時点で盛り込んでおくべきです。定款に記載された事業以外の事業を行うには、所定の手続を踏んで定款を変更しなければなりませんから、手間も時間も費用もかかります。会社を設立する時点で「将来的にやってみたい事業」があるならば、この時点で盛り込んでおいたほうが、後々楽なのです。
・「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」つが求められます
どんな事業をするか?、将来やりたいか?が見えたら、次はこの4つの要件に照らし合わせていく必要があります。新会社法の施行以後、この4要件は緩和されてきてはいますが、できるだけ4要件に合致させた方が失敗は少ないでしょう。

5.本店所在地の検討

本店とは会社の本拠地となる事務所、いわゆる「本社」の事です。企業活動の拠点になる場所です。多くの場合、開業当初は自宅兼事務所という形で自宅住所に本店を置くことになると思いますが、定款や登記簿に記載するときにちょっとしたコツがあります。

 @最小行政区画で記載する方法。
  「本店は、岐阜県瑞穂市に置く」という書き方。
 A番地まで記載する方法。
  「本店は、岐阜県瑞穂市別府330番1号に置く」という書き方。

@の場合は、登記申請前に番地までを決めなくてはなりませんが、その後の変更は、行政区画の範囲内であれば定款を変更する必要はありません。
Aの場合は、番地などをあらためて決めることなく登記申請が可能ですが、変更するときは、出資者の同意をとらなくてはいけなくなります。

6.資本金の検討

旧法では有限会社で300万円以上、株式会社だと1,000万円以上という資本金の最低額が示されていました。新会社法では、誰でもが資本金1円から会社設立が可能になりました。
資本金1円からの設立は可能ですが、資本金の額は会社の対外的信用力を測るバロメーターですので、会社の規模や業種、事業にあわせた資本金額の検討が必要になります。
 

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